京都 旅館 ホテル杉長です。アクセス抜群の京都市中京区にあり、
京都観光だけではなく、ビジネスで京都にお越しになるときの
京都市 ホテルとしてもご利用ください。

ホテル杉長 宿泊約款

第1条(本約款の適用)
1. 第1条 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条(宿泊引受けの拒絶)
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音局等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

第3条(氏名等の明告)
当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2) その他当館が必要と認めた事項

第4条(予約金)
1. 第4条 当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

第5条(予約の解除)
1. 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
2. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

第6条
1. 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1) 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2) 第3条第1号の事前の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3) 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。 

第7条(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(3) 出発日及び時刻
(4) その他当館が必要と認めた事項

第8条(チェックアウトタイム)
1. 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時00分とします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、1時間につき宿泊代金の10%の追加料金を申し受けます。

第9条(営業時間等)
1. 当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
(1) 食堂
  イ. 朝食 7:00~9:30
  ロ. 昼食 11:00~14:00
  ハ. 夕食 17:00~21:00
(2) ルームサービス
7:00~22:00

2. 第1項の時間は、臨時に変更することがあります。

第10条(料金の支払い)
1. 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカード、電子決済により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
2. 宿泊者が客室の利用を開始したのち故意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第12条(宿泊継続の拒絶)
当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。

第13条(宿泊の責任)
1. 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうちいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終ります。
2. 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。

別表 違約金(第5条第1項関係)
解除の通知をうけた日 不泊 当日 前日 2~3日前 7日前 8~30日前 31日前~
個人客 100% 100% 50% 30%
団体客(全館貸切) 100% 100% 100% 100% 100% 20%

(注)
1. %は予約宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 宿泊予約の申込者が、天災その他の理由による列車、航空機等公共の運輸機関の運休を理由として予約の解除を行うとき、違約金は発生しません。

(附則)
2018年3月26日 作成・施行

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